薬ログNOTE

📘 公式 · 薬学管理料(服薬指導等)

吸入薬指導加算

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👩‍⚕️こんなとき算定:吸入薬を使用する患者に、疾患・薬剤に応じた吸入指導を行い、その結果等を保険医療機関へ文書等で情報提供した場合に30点。原則6月に1回。喘息・COPDでは吸入手技を確認し、インフルエンザでは保険薬剤師の看視下で吸入させる。

現行版
2026.6現行 / 2026-09-21 初期5件訂正
適用開始
2026-06-01
適用終了
記載なし
更新日
2026-09-21

適用時期と出典を確認してご利用ください。

点数

  • 30点(原則6月に1回)

算定要件

  • 吸入薬の投薬が行われている患者であること
  • 患者又は家族等の同意を得ること
  • 保険医療機関から求めがあった場合、又は患者・家族等の求め等で必要性を認め医師の了解を得た場合に実施すること
  • 喘息又は慢性閉塞性肺疾患では、文書及び練習用吸入器等を用いて吸入手技を指導し、正しい手順で使用できているか確認すること
  • インフルエンザウイルス感染症では、保険薬剤師の看視下で吸入させること
  • 吸入指導の結果や吸入手技の理解度等を保険医療機関へ文書等(手帳でも可)で情報提供すること
  • 吸入薬の使用に疑義等がある場合は処方医へ必要な照会を行うこと

回数・上限

  • 原則6月に1回
  • 他の吸入薬が処方され、必要な吸入指導等を別に行った場合は、前回算定から6月以内でも算定可

併算定の注意

  • 当該情報提供について服薬情報等提供料は算定不可
  • 服薬管理指導料4のロ又はハを算定する場合は算定不可

施設基準

記載なし

レセプト摘要

対象となる吸入薬の調剤年月日及び吸入薬の名称を記載

図解

吸入薬指導加算 図解
吸入薬指導加算 図解
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出典

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改定履歴

  • 2026.6現行 / 2026-09-21 初期5件訂正(現行版) · 2026-06-01

    令和8年度改定:インフルエンザ患者の吸入薬指導を評価対象に追加し、算定間隔を3月に1回から6月に1回へ見直し。

  • 2026.6現行 · 適用開始日未確認

    令和8年度改定:評価対象にインフルエンザの吸入薬を追加