📘 公式
公式NOTE一覧
カテゴリから制度や算定要件を確認できます。
調剤技術料(基本料・調製料・体制加算)
- 夜間・休日等加算
👩⚕️こんなとき算定:午後7時(土曜は午後1時)から午前8時まで(休日を除く)、又は休日で、薬局が表示する開局時間内に調剤した場合、処方箋受付1回につき40点。時間外・休日・深夜加算の要件を満たす場合は、夜間・休日等加算ではなく該当する時間外加算等を算定。
薬学管理料(服薬指導等)
- 特定薬剤管理指導加算2
👩⚕️こんなとき算定:連携充実加算を届け出た保険医療機関で抗悪性腫瘍剤の注射治療を受ける悪性腫瘍患者について、レジメン等の確認と必要な指導、調剤後の服用状況・体調変化や副作用疑いの確認、保険医療機関への文書による情報提供を全て行った場合に100点(月1回)。施設基準の届出が必要。
- 経管投薬支援料
👩⚕️こんなとき算定:胃瘻・腸瘻による経管投薬又は経鼻経管投薬を行う患者に、簡易懸濁法に適した薬剤の選択や家族・介助者への投薬方法の指導など、必要な支援を行った場合に100点。患者1人につき1回のみ。
- 吸入薬指導加算
👩⚕️こんなとき算定:吸入薬を使用する患者に、疾患・薬剤に応じた吸入指導を行い、その結果等を保険医療機関へ文書等で情報提供した場合に30点。原則6月に1回。喘息・COPDでは吸入手技を確認し、インフルエンザでは保険薬剤師の看視下で吸入させる。
- 乳幼児服薬指導加算
👩⚕️こんなとき算定:6歳未満の乳幼児について、年齢・体重・適切な剤形など必要事項を確認し、家族等へ適切な服薬方法や誤飲防止等を指導し、その内容等を手帳に記載した場合に12点。処方箋受付ごとに算定。